遺言執行にはいくらかかる?相場や支払い方法を詳しく解説!

「遺言執行」とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行うことを指します。例えば、遺産の名義変更や預貯金の解約、不動産の売却手続きなどが含まれます。この役割を担うのが「遺言執行者」であり、遺言書に記載された内容を法律に基づいて適切に執行する責務を持ちます。遺言執行者は、相続人の代理人として手続きを進める権限を持つため、遺言の内容が円滑に実現されるメリットがあります。しかし、遺言執行には一定の費用がかかるため、「遺言執行者の報酬はいくらなのか?」「誰が支払うのか?」といった点を理解しておくことが重要です。本記事では、遺言執行にかかる費用の相場や支払い方法、費用を抑えるためのポイントについて詳しく解説します。遺言を残す側も、相続する側も、正しい知識を持って適切な準備を進めましょう。

目次

遺言執行とは?遺言執行者の役割を理解しよう

遺言執行とは何か?

遺言書を作成すれば、その内容がそのまま実現すると思われがちですが、実際には遺言書があっても自動的に相続手続きが進むわけではありません。相続財産の分配や名義変更、預貯金の解約など、具体的な手続きを行う必要があります。遺言があったとしても、それを実行する人がいなければ、相続人が各自で手続きを進めることになり、相続人同士の認識の違いや手続きの煩雑さから、トラブルに発展する可能性もあります。そこで、遺言の内容を確実に実現するために重要な役割を担うのが「遺言執行者」です。

遺言執行者の役割と責務とは?

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実行するための法的な権限を持つ人のことを指します。例えば、不動産の名義変更を行う、銀行口座を解約する、相続人への財産の分配を進めるといった具体的な手続きを担当します。これらの手続きには、専門的な知識が求められる場面も多く、書類の不備があるとスムーズに進まないケースもあります。また、遺言執行者がいない場合、相続人全員の合意が必要になる場面もあるため、相続人間で意見が合わないと手続きが滞ることがあります。そのため、遺言執行者を適切に指定することが、スムーズな相続手続きを進める鍵となります。

遺言書で遺言執行者を指定するメリット

遺言執行者は、法定相続人の中から選ぶこともできますが、行政書士などの専門家に依頼するのがベストです。なぜなら、相続手続きには戸籍の収集、銀行や法務局での手続き、債務の整理など、多くの専門知識が必要だからです。特に、相続人同士の関係が複雑な場合や、相続財産が多岐にわたる場合には、専門家に依頼することで手続きが円滑に進み、トラブルを未然に防ぐことができます。また、遺言執行者を遺言書に明記しておけば、相続人の間で「誰が手続きをするのか?」という問題が生じることもなくなります。遺言を確実に実現し、相続をスムーズに進めるためには、適切な遺言執行者を指定しておくことが重要なのです。

②遺言執行にかかる費用の相場

専門家に依頼した場合の費用相場

遺言執行者を弁護士・行政書士・司法書士などの専門家に依頼すると、財産総額に応じた報酬が発生します。相場としては、遺産総額の1%前後が一般的ですが、最低報酬額が設定されていることも多く、30万円〜50万円程度が目安とされています。(当事務所では遺産総額の1%、最低報酬額16万5千円(税込)です。)また、相続財産の種類や手続きの複雑さによっては、追加費用が発生することもあります。

金融機関や信託銀行を利用する場合の費用

銀行や信託銀行に遺言執行を依頼する場合、専門家よりも費用が高額になる傾向があります。多くの金融機関では、基本手数料として100万円前後が設定されており、さらに遺産額に応じて1.5%〜2%程度の手数料が加算されます。例えば、5000万円の遺産を扱う場合、150万円以上の費用が発生することも珍しくありません。

家庭裁判所が選任する場合の費用

遺言執行者が指定されていない場合や、指定された遺言執行者が辞退・死亡した場合、利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)からの申立てにより、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。この場合、遺言執行者として弁護士などの専門家が選ばれることが多く、報酬は裁判所が定める基準に基づいて決定されます。相場としては、最低30万円程度から、財産額に応じて増額されることが一般的です。裁判所を通す分、手続きが長引く可能性もあるため、やはり遺言執行者は、事前に遺言書で指定しておくのが望ましいでしょう。

遺言執行の費用は誰が支払う?

遺言執行のためには実費と報酬がかかる

遺言執行には、手続きを進めるための実費と、遺言執行者への報酬が発生します。実費としては、戸籍謄本の取得費用、不動産の名義変更に伴う登録免許税、金融機関での手続き費用などが含まれます。さらに、遺言執行者が弁護士や行政書士などの専門家の場合、その業務に対する報酬も支払う必要があります。

基本的には相続財産から支払われる

遺言執行にかかる費用は、相続財産の中から支払われるのが原則(民法第1018条)です。例えば、遺産の中に預貯金がある場合、そこから実費や報酬を差し引いて支払うことになります。ただし、相続財産が少なく、支払いが難しい場合は、相続人が負担することになるケースもあります。

遺言書に報酬が明記されている場合とされていない場合の違い

遺言書に「遺言執行者の報酬として○○万円を支払う」と明記されていれば、その金額に従って報酬が支払われます。しかし、報酬の記載がない場合は、遺言執行者と相続人の協議により金額が決定されます。そのため、遺言書を作成する際に報酬を明記しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

遺言執行の費用を抑えるためのポイント

遺言執行の費用を抑えるためには、事前の準備と適切な遺言執行者の選定が重要です。まず、遺言書に遺言執行者の報酬を明記しておくことで、後から高額な報酬が請求されるリスクを防ぐことができます。「遺言執行者の報酬として○○万円を支払う」と具体的に記載することで、相続人にとっても明確になり、無用なトラブルを避けられます。

また、費用が比較的安価な専門家を選ぶこともポイントです。弁護士、司法書士、行政書士などの専門家によって報酬額は異なるため、事前に複数の見積もりを取り、比較検討することが大切です。さらに、相続財産の規模や内容に応じた適切な遺言執行者を選ぶことも重要です。財産が多く、相続人同士のトラブルが予想される場合は、経験豊富な弁護士が適しています。一方、比較的シンプルな相続であれば、行政書士や司法書士に依頼することで費用を抑えることが可能です。

まとめ:遺言執行の費用を理解し、適切な準備を進めよう

遺言執行には実費や報酬が発生するため、事前に相場を把握しておくことが大切です。専門家に依頼する場合、費用は依頼先や財産の規模によって異なります。特に、銀行や信託機関を利用すると高額になるため、慎重に選ぶ必要があります。また、誰が費用を支払うのかを明確にし、相続人同士のトラブルを防ぐことも重要です。原則として相続財産から支払われますが、遺言書に報酬額を明記しておくことで、後の紛争を避けることができます。 さらに、適切な専門家を選ぶことで、スムーズな遺言執行を実現できます。弁護士、行政書士それぞれの特徴を理解し、財産の規模や内容に合った執行者を選びましょう。適切な準備を進めることで、遺言の内容を確実に実現できます。行政書士井戸規光生事務所では、遺言執行者の選定や遺言書作成のサポートを行っています。相続の状況に応じた適切なアドバイスを提供し、スムーズな遺言執行を実現するお手伝いをいたします。初回の相談は無料ですので、遺言や相続に関するお悩みがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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