受付時間:平日9時〜19時
亡くなった親の家、住み続ける前に知っておくべき3つのこと

親が亡くなった後、その家に住み続けることを考える人は少なくありません。しかし、「相続手続きをしなくても大丈夫だろう」と安易に考えてしまうと、後々思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。例えば、他の相続人から権利を主張されたり、相続登記をしないまま放置してしまうことで、将来的に手続きが複雑化したりするケースもあります。親の家に住み続ける前に、相続や不動産のルールを正しく理解し、適切な対策をとることが大切です。本記事では、住み続ける前に知っておくべき重要なポイントを3つ解説します。
住み続けるだけでは所有権は得られない
親の家は当然自分のもの?
「親が住んでいた家だから、相続した自分がそのまま住み続けるのは当然」と考える人は多い。しかし、法律上、家の所有権は自動的に移るわけではない。親が亡くなった後も名義が変更されなければ、その家は故人のものとして扱われ続ける。
相続手続きをしないリスク
日本の法律では、相続が発生すると、故人の財産は法定相続人全員の共有財産となる。相続登記をせずに住み続けていると、名義は故人のままとなり、正式な所有者とは認められない。さらに、2024年4月から相続登記が義務化され、手続きを怠ると過料が科される可能性もある。
他の相続人からの権利主張
たとえ長年住んでいたとしても、他の相続人が「自分にも権利がある」と主張すれば、遺産分割の話し合いが必要になる。最悪の場合、家の売却や立ち退きを求められることもある。トラブルを防ぐためにも、早めに相続登記を行い、正式な所有者となることが重要だ。
相続登記をしないと将来トラブルに
2024年から義務化された相続登記
2024年4月から、相続登記が法律で義務づけられました。これにより、不動産を相続した人は、相続が発生したことを知ってから3年以内に登記を済ませなければなりません。もし登記をしない場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。これまで「特に困らないから」と放置されがちだった相続登記も、今後は確実に行う必要があります。
売却や融資ができないリスク
相続登記をしないと、家の名義は故人のままになります。そのままでは、不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。たとえば、相続した家を売却しようとしても、名義が故人のままでは買主と契約を結ぶことができません。そのため、売却の段階になってから慌てて相続登記をすることになり、余計な手間がかかってしまいます。
相続人が増えると協議が難しく
相続登記をしないまま放置すると、相続人が増えてしまう可能性があります。たとえば、相続人の一人が亡くなると、その子どもが新たな相続人として権利を持つことになります。その結果、遺産分割の話し合いに関わる人が増え、意見がまとまりにくくなります。つまり、「祖父の名義のままで家を放置し、孫の代には相続人が合計10人を超えてしまった」という事態が起こりえます。孫の相続分は1/16のようにごく僅かでも、存在を無視することはできません。こうしたトラブルを防ぐためにも、早めに相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人とのトラブルを防ぐためにどうすべき?
住む人を決める前に話し合いを
親が住んでいた家を相続した場合、「誰が住むか」を決める前に、相続人全員で話し合うことが大切です。たとえ長年同居していたとしても、家の所有権は相続人全員にあります。事前に合意を得ずに住み続けると、後になって「勝手に住んでいる」と主張され、トラブルにつながる可能性があります。
遺産分割協議書で権利関係を明確に
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、誰が家を相続するのかを明確にしておきましょう。書面を作成することで、後から意見が変わることを防ぎ、スムーズな相続手続きが可能になります。
専門家に相談することも重要
相続人同士での話し合いが難しい場合や、書類作成に不安がある場合は、行政書士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。第三者のアドバイスを受けることで、適切な手続きを進めることができ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ:安心して住み続けるために早めの対応を!
亡くなった親の家に住み続ける場合、まず相続手続きを確認することが重要です。相続登記をしないまま放置すると、売却や融資ができないだけでなく、他の相続人とのトラブルにつながる可能性があります。さらに、相続人が増えた場合、遺産分割の話し合いが難しくなることも考えられます。問題が大きくなる前に、早めに相続登記を済ませ、必要に応じて専門家に相談することで、安心して住み続けることができます。 行政書士井戸規光生事務所では、相続診断士の資格も持つ行政書士が、相続手続きのサポートや遺産分割協議書の作成などのお手伝いしています。相続の専門家として、スムーズな手続きを進めるためのアドバイスを提供いたします。相続について不安がある方は、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で対応しておりますので、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido から、些細なことでもお気軽にご相談ください。