建設業許可の裏側:内装仕上工事と建具工事の違いと許可取得のポイント

建設業許可を取得する際には、全部で29あるどの業種で許可を取るべきかを明確に理解し、それに合った工事経歴を証明すること、技術的要件を満たし証明することが非常に重要です。特に、内装仕上工事建具工事 の違いを意識し、それぞれに対応した契約書や注文書を作成することが必要です。自社が行っている工事がどちらに該当するのか、しっかりと区別しなければなりません。申請書に、単に「内装仕上工事」や「建具工事」と記載するだけでは不十分です。経験年数を示すために提出する契約書には、 「内装仕上工事業」 とわかるように「インテリア仕上げ」や「壁・床仕上げ工事」と記載することが求められます。また、「建具工事業」 の場合には「サッシ取り付け工事」や「ドア・窓取り付け工事」と具体的に記載することで、申請がスムーズに進みます。

本記事では、内装仕上工事と建具工事の違いを明確にし、許可申請の際に注意すべきポイントを解説します。これから建設業許可を取得しようとする事業者の方々にとって、実務的かつ実践的なアドバイスを提供しますので、ぜひご参考にしてください。

目次

内装仕上工事とは?

内装仕上工事は、建物の内部を快適で機能的な空間に仕上げるための工事です。この工事の目的は、空間の美観を高めるとともに、実際に使用する人々の利便性や安全性を確保することです。内装仕上工事に使用される素材には、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、カーペットなどがあり、それぞれの素材が持つ特性を活かして、空間のデザインに合わせた施工が求められます。

内装仕上工事の具体例

内装仕上工事の具体例として、オフィスや店舗のデザイン変更やリフォーム工事が挙げられます。既存の建物に対して、壁紙の張り替えや床材の変更を行い、使い勝手を向上させるリフォームも内装仕上工事の一例です。内装仕上工事は空間の使い方やデザインに大きな影響を与え、建物の価値を高める役割を果たします。

建具工事とは?

建具工事の定義と実務内容

建具工事とは、建物の開口部に取り付けられる開閉機能を持つ部材、つまりドアや窓、シャッター、自動ドアなどを設置する工事を指します。具体的には、サッシの取付け、カーテンウォールの設置、ふすまや障子といった木製建具の施工が含まれます。一般的に、建具工事は内装仕上工事が完了した後の工程として行われることが多く、空間の最終的な完成度を高める重要な工事です。

建具工事の具体例

建具工事の代表的な事例としては、住宅の玄関ドアや室内ドアの取り付け、マンションやオフィスビルのアルミサッシ工事、商業施設の自動ドア設置が挙げられます。また、店舗においてはガラスパーテーションや可動式の間仕切りの設置も対象となる場合があります。特に、建具は開閉という機能を持つことが特徴であり、単なる空間の仕切りとは異なります。

両者の許可要件の違い

➂業種で変わる許可要件の違い

建設業許可を取得するには、事業主または被雇用者が、「営業所技術者等」(「専任技術者」の呼称が一般的)の要件を満たす必要があります。内装仕上工事と建具工事では、の資格要件に明確な違いがあります。まず、一級建築施工管理技士は、内装仕上と建具のどちらにも共通して使用可能です。また、二級建築施工管理技士でも、種別が「仕上げ」であれば同じく両方で使えます。一方で、一級建築士と二級建築士は内装仕上工事には使えますが、建具工事には使えない点が大きな違いです。

資格選択と書類の重要性

さらに職業能力開発推進法の技能検定もポイントです。畳製作、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工などの資格は内装仕上で有効。対して、建具工、木工、カーテンウォール施工、サッシ施工は建具工事の資格です。許可を目指すなら、まず要件を正確に理解し、有利な資格を取得するか、該当資格を持つ人材を確保することが重要。加えて、日頃から契約書や注文書の工事名を、許可申請時に認められやすい名称で記載・保管する習慣が必須です。

まとめ

内装仕上工事と建具工事、それぞれの違いを正しく理解し、適切な専任技術者を確保することが、建設業許可をスムーズに取得するための第一歩です。自社が日常的に行っている工事が、内装仕上に該当するのか、それとも建具工事に該当するのかを正しく把握することが極めて重要です。もし誤って違う業種の許可を取得し、その許可外の工事を500万円以上で請け負った場合、建設業法違反 となり、重大な行政処分の対象になってしまいます。そのため、許可申請は慎重に行うべき手続きです。行政書士に依頼することで、業種の適正判断から、工事経歴の整理、申請書類の作成までを一貫してサポート。専門的な視点と豊富な経験に基づき、申請者にとって最適な形でスムーズに許可取得を進めることが可能です。許可の取得に不安がある場合は、ぜひ専門家への相談をおすすめします。

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

目次