自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを徹底解説

遺言書は、自分の最期の意思を確実に伝えるための重要な手段です。遺言書の作成方法にはいくつかの種類がありますが、今回は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いについて詳しく解説します。どちらの方法を選ぶべきか、あなたの状況に合った遺言書作成の参考にしてください。

目次

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が自分自身で全文、日付、氏名を手書きで記載し、押印することで作成する遺言書です。

※2019年1月31日以降、自筆証書遺言の一部、財産目録に関しては自書しなくても良いことになりました。

特徴

手軽さ:特別な手続きや費用がかからず、紙とペンがあればすぐに作成できます。

プライバシー:内容を他人に知られることなく、自分だけで作成できます。

メリット

低コスト:作成費用がほとんどかからないため、経済的です。

迅速性:思い立った時にすぐに作成できるため、緊急時にも対応できます。

デメリット

形式不備のリスク:法律に定められた形式に従っていない場合、無効になる可能性があります。

紛失・改ざんのリスク:自宅で保管するため、紛失や改ざんのリスクがあります。

検認手続きの必要性:遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認(詳しくはコチラ)手続きが必要です。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、公証役場で作成する遺言書です。

特徴

法的信頼性:公証人が作成するため、形式不備や内容の不明瞭さがなく、法的に確実です。

安全性:公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。

メリット

高い信頼性:公証人が関与するため、遺言書の内容が確実に法的効力を持ちます。

検認手続き不要:家庭裁判所での検認手続きが不要です。

デメリット

費用がかかる:公証人への手数料が発生するため、作成コストがかかります。

手続きの煩雑さ:公証役場に出向き、公証人と打ち合わせをする必要があります。

自筆証書遺言公正証書遺言の違いまとめ

自筆証書遺言         公正証書遺言
作成方法                    遺言者が自筆で作成   公証人が作成
作成費用                     ほとんどかからない    公証人手数料がかかる
プライバシー          遺言者のみで作成可能   公証人に内容を伝える必要
紛失改ざんリスク           あり               なし
検認手続き                    必要 不要
法的信頼性             形式不備のリスクあり       高い信頼性

自筆証書遺言は、低コストで手軽に作成できるため、まずは自分の意思を形にしたいという方に適しています。ただし、形式不備や紛失・改ざんのリスクがあるため、確実性を求める場合は注意が必要です。

どちらの遺言書を選ぶべきか

公正証書遺言は、法的に確実で信頼性が高く、安全に保管されるため、遺言内容を確実に実行したい方に適しています。費用や手続きの手間はかかりますが、安心して遺言を残すことができます。

どちらの遺言書を選ぶべきか

自筆証書遺言は、低コストで手軽に作成できるため、まずは自分の意思を形にしたいという方に適しています。ただし、形式不備や紛失・改ざんのリスクがあるため、確実性を求める場合は注意が必要です。

公正証書遺言は、法的に確実で信頼性が高く、安全に保管されるため、遺言内容を確実に実行したい方に適しています。費用や手続きの手間はかかりますが、安心して遺言を残すことができます。

まとめ

遺言書の作成は、自分の意思を正確に伝え、遺された家族がスムーズに財産を受け継ぐために非常に重要です。自筆証書遺言公正証書遺言の違いを理解し、自分の状況やニーズに合わせた遺言書を選ぶことで、安心して最期の意思を伝えることができます。どちらの方法を選ぶにせよ、行政書士のサポートを受けながら作成することをおすすめします。

行政書士 井戸 規光生 事務所では、相続診断士の資格も持つ行政書士が、自筆証書遺言、公正証書遺言いずれの場合においても作成のサポートをいたします。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお電話、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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