特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて解説

建設業界に足を踏み入れる際に、まず知っておくべきことの一つが「建設業許可」です。しかし、建設業許可には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の二つがあり、その違いを理解することは初心者にとって少し難しいかもしれません。どちらの許可を取得すべきかを判断するためには、基本的な違いとそれぞれの特徴をしっかりと把握しておく必要があります。

これから両者の基本的な違いを初心者向けにわかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧いただき、建設業許可の取得に役立ててください。

目次

特定と一般を分けるのは請負金額の大小にあらず

特定建設業許可は、元請けとして大規模な工事を発注し、その工事を下請業者に分ける場合、下請代金の総額*が税込4,500万円(建築一式工事では税込7,000万円)を以上の場合に必要な許可です。

一般建設業許可でも、元請けとして工事を受注することができますが、その工事を下請業者に分ける場合、下請代金の総額*が税込4,500万円(建築一式工事では税込7,000万円)未満でないといけません。

*注意

・資材業者との売買契約や、警備業者との委託契約の金額は税込4,500万円(または7,000万円)以上、未満の計算には含まれません。

・下請業者が2社以上の場合、合計額となります。

・問題になるのは受注した工事の金額ではなく、自社が下請に出す金額です。1億円の工事を受注したとても、そのすべてを自社で行う場合や、6,000万円分の工事を自社が行い、下請に出す金額が4,000万円の場合は一般建設業許可で行えます。9,000万円の工事を受注して、下請に出す金額が7,500万円という場合には特定建設業許可が必要です。

・4,500万、または7,500万円以上か、未満かの計算をする際、元請け業者から下請業者に提供した資材価格は含まれません。

特定建設業と一般建設業の違いまとめ

特定建設業許可              一般建設業許可
下請け契約金額                
税込4,500万円以上 (建築一式工事は税込7,000万円以上) 税込4,500万円未満 (建築一式工事は7,000万円未満)
審査基準                                            厳格 特定よりは若干緩やか
対応する工事                 大規模工事、公共工事などの元請け    中小規模工事、下請工事(公共工事受注も可)
取得メリット       大規模プロジェクト参入、信頼性向上  小規模工事対応、コスト低減

どちらの許可を選ぶべき

事業の規模や受注予定の工事の種類によって、適切な許可を選ぶことが重要です。以下のポイントを参考にしてください。

大規模工事を受注する予定がある:公共工事や大規模プロジェクトを元請けとして受注したい場合は、特定建設業許可を取得するべきです。

中小規模の工事を中心に受注する:小規模な工事や下請けとしての工事を中心に行う場合は、一般建設業許可が適しています。

一般建設業許可から建設業許可を取り、その後の事業の発展にともない、特定建設業許可に変更していくパターンも多いです。

まとめ

特定建設業許可と一般建設業許可の違いを理解することで、自社の事業に最適な許可を選ぶことができます。許可の種類によって、対応できる工事の規模や範囲が異なるため、自社の事業計画や将来の展望に合わせて適切な許可を取得しましょう。許可を取得することで、事業の信頼性向上や新たなビジネスチャンスの拡大が期待できます。

 行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 初回のご相談は無料です。ぜひお電話や、ホームページのメールフォームから、お問い合わせください。お待ちしております。  

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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