初めての建設業許可申請ガイド

建設業界で事業を行う場合、大きなハードルとなるのが建設業許可の取得です。許可を取得することで、会社の信頼性が向上し、大規模な工事を受注することも可能となります。本記事では、初めて建設業許可を申請する方に向けて、成功のためのステップバイステップガイドを提供します。

目次

建設業許可の必要性と種類

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を行う際に必要となります。具体的には、以下のような場合に許可が必要です。

建築一式以外の工事 ・1件の請負代金の金額が税込み500万円以上の工事

建築一式工事 ・1件の請負代金の金額が税込み1,500万円以上の工事

       ・請負代金は関係なく、延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事

上の条件に当てはまらず、建設業許可を必要としない工事の事を軽微な工事と呼びます。

※注意 ・契約書を分けて作ることで、500万円未満の工事に見せかけることはできません。

    ・発注者や元請け会社から材料の提供を受けた時は、材料の価格を請負代金に上乗せして500万円や1500万円のラインを超えるかどうか判断されます。

軽微な工事だけだから許可は必要ない」との方針の会社もありますが、近年コンプライアンス(法令遵守)意識の高まりにより、税込み500万円未満の工事を発注している下請け会社にも建設業許可取得を求める元請け会社が出てきています。

建設業許可には工事の種類に応じて一般特定の2つの区分があります。

一般建設業許可は個別の工事を請け負う際に必要で、特定建設業許可は元請けとして一定の規模以上の工事を発注する場合に必要です。)

営業所が1つの県内にのみある場合の知事許可と、2つ以上の県をまたいである場合の大臣許可の2つの区分もあります。

これらを合わせて 一般知事、一般大臣、特定知事、特定大臣のように、大きく分けて4種類の許可があります。

一般の方が特定より許可が取得しやすく、知事の方が大臣より許可が取得しやすいため、一番取得しやすいのは一般知事で、一番難しいのが特定大臣です。

許可取得に必要な要件

建設業許可を取得するためには、主に以下7つの条件を満たす必要があります。

  • 経営陣に適正な人材がいる。(経営業務の管理責任者、いわゆる「ケイカン」)
  • 営業所ごとに適正な技術者がいる。(専任技術者、いわゆる「センギ」)
  • 不正または不誠実な行為をするおそれがない。(誠実性)
  • 財政的基礎がしっかりしている。
  • 欠格要件にあてはまらない。
  • 適切な社会保険に入っている。
  • 営業所の体制は整っている。 などを満たす必要があります。

こうした要件を満たしていることを証明する書類を集め、または作成し、許可行政庁

に提出、審査を受けて許可が下りることになります。

行政書士に依頼すると、要件を満たしているかの確認から、書類の準備におよそ1ヶ月半かかり、申請書類を提出してから審査を経て許可取得までに30日程度(愛知県の知事許可の場合)、合わせて、最短およそ2ヶ月半で許可取得となります。

※注意 県によってこの処理期間は異なります。大臣許可の場合は知事許可より長く、およそ4ヶ月程度です。

まとめ

建設業許可の取得は、多くの手続きと準備が必要ですが、事業の信頼性を高め、大規模な工事を受注するためには欠かせません。本記事で紹介したステップバイステップガイドを参考に、しっかりと準備を進めてください。許可を取得し、成功への第一歩を踏み出しましょう。

行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。御社が許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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